妊娠・出産で退職するなら「失業給付の期間延長」の手続きを忘れずに!

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会社を退職したら、雇用保険から支給されるのが、“失業手当”ですよね。しかし、妊娠や出産が理由で退職した場合、この失業手当が貰えないのはご存じでしたか?

そもそも、失業手当は働く意思があり、求職活動を行うことが条件で給付されます。

そのため、妊娠や出産が理由で退職する場合は、たとえ働く意思があっても、すぐには就職できないので、失業手当は受け取ることができないのです。

しかし、子育てが落ち着いたら、また社会復帰したいと考えるママさんもいらっしゃいますよね。そんな方の為に、失業給付の期間延長という制度があります。

今回は、その“失業給付の期間延長”についてお話したいと思います。

 

■失業手当(基本手当)とは

失業手当とは、雇用保険の加入者が、定年・倒産などにより離職した場合に、再就職までの一定期間、失業中の生活をサポートしてくれる制度です。

基本手当の給付日数(基本手当が支給される日数)は、年齢や加入期間、離職の理由などによって、90日から360日の間でそれぞれ決められます。

受給額は雇用保険の加入期間によって、退職時の賃金日額の5~8割が支給されます。

 

■給付期間はどのくらい延長できる?

もともと、失業手当は、離職した日の翌日から1年間の給付期間があります。

しかし、妊娠や出産などが理由で、30日以上引き続き働くことができなくなった場合、3年間の期間延長ができます。

これにより、受給期間が最長4年間延長できることになります。

また、失業保険受給中に妊娠が分かり、すぐに働けなくなってしまった場合も、期間延長の手続きをすれば、4年間受給期間を延長することができます。

 

■失業手当を受け取る時の注意点

失業手当の受給額によっては、ご主人の社会保険の扶養に入れない場合があります。

社会保険の被扶養者の要件は、年収が130万円未満となっています。

失業手当もこの“年収”の対象になっていますので、受給額によっては、失業手当の受給期間中だけ、国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。

 

いかがでしたか?

今回は、妊娠して退職した場合の“失業保険の期間延長”についてお話しました。

妊娠・出産が理由で退職しようとされている方は、ぜひご参考にしてみて下さい。

葛西晶子

 

【参考】

基本手当について – ハローワークインターネットサービス